年収の壁を、税・社会保険・勤務先の手当に分けて確かめる。
「扶養」という言葉は、税金と健康保険と会社の手当で別々の基準を指します。このサイトは、立場ごとに関係する基準と確認先を、公式資料の数字と確認日つきで並べます。最終的な判断は、勤務先・税務署・加入している健康保険に確かめてください。
立場で選ぶ
同じ「扶養」でも、立場によって確かめる基準と窓口が違います。当てはまる立場から進んでください。
- パートで働く本人 今年の収入で、税金・社会保険・会社の手当のどれに関係するかを知りたい
- 学生バイトとその親 19〜22歳の子のバイト代が、親の控除と健康保険の扶養にどう関係するかを知りたい
- 会社員の夫・妻の扶養に入っている人 配偶者の健康保険の扶養や、配偶者の会社の家族手当から外れる条件を知りたい
- 掛け持ち・一時的に収入が増えた人 繁忙期の残業や掛け持ちで、今年だけ130万円を超えそうなときの手続きを知りたい
今年変わったこと
施行日と、このページを作った時点で施行済みかどうか。「施行前」は法律や通知で決まっていて、まだ始まっていないものです。
| 施行日 | 区分 | 内容 | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2025年10月1日 | 社会保険 | 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の健康保険の扶養の年収要件が150万円未満に 出典: 厚生労働省(確認日 2026-11-01) | 施行済み |
| 2025年12月1日 | 税 | 基礎控除の見直し・特定親族特別控除の創設など(2025年分から適用) 出典: 国税庁(確認日 2026-11-01) | 施行済み |
| 2026年4月1日 | 社会保険 | 健康保険の扶養で、労働契約に書かれた賃金から年収を見込む取扱いが始まる 出典: 厚生労働省(確認日 2026-11-01) | 施行済み |
| 2026年10月1日 | 社会保険 | パート・アルバイトが勤務先の社会保険に入る条件のうち、月額8.8万円の賃金要件を撤廃 出典: 日本年金機構(確認日 2026-11-01) | 施行済み |
| 2026年12月1日 | 税 | 基礎控除104万円・給与所得控除の最低74万円など(2026年分から適用。12月の年末調整で精算) 出典: 国税庁(確認日 2026-11-01) | 施行前 |
| 2027年1月1日 | 税 | 改正後の源泉徴収税額表で毎月の天引きを計算 出典: 国税庁(確認日 2026-11-01) | 施行前 |
| 2027年4月1日 | 住民税 | 令和9年度分の住民税(2026年分の所得にかかる分)から、給与所得控除の最低74万円などを反映 出典: 総務省(確認日 2026-11-01) | 施行前 |
| 2027年10月1日 | 社会保険 | 勤務先で社会保険に入る企業規模の要件が「51人以上」から「36人以上」に 出典: 厚生労働省(確認日 2026-11-01) | 施行前 |
よく聞かれる数字(給与収入だけの場合)
税は年分(1月〜12月の収入)、社会保険はこれから1年の収入の見込みで見ます。物差しが違うので、同じ金額でも結論が分かれます。
| 何の基準か | 2025年分 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 本人に所得税がかからない給与収入(税) | 160万円以下 | 178万円以下 |
| 親・配偶者の扶養控除・配偶者控除の対象(税) | 123万円以下 | 136万円以下 |
| 19〜22歳の子の特定親族特別控除(親の税) | 123万円超〜188万円以下 | 136万円超〜197万円以下 |
| 健康保険の扶養(社会保険・年間収入の見込み) | 130万円未満(19〜22歳は150万円未満、60歳以上などは180万円未満) | |
| 勤務先で社会保険に入る条件(社会保険) | 週20時間以上など。従業員51人以上の企業等。月額8万8,000円の賃金要件は2026年10月1日に撤廃 | |
出典: 税=国税庁(2025年分)・国税庁(2026年分)/社会保険=日本年金機構・日本年金機構(賃金要件)。確認日 2026-11-01。所得税は基礎控除と給与所得控除だけで計算した額です。
壁のチェック表
立場・年収の見込み・勤務先の規模を選ぶと、近い基準を税・社会保険・勤務先の手当に分けて並べ、それぞれの確認先を出します。扶養に入れるかどうかの判定はしません。
チェック表を開く(/tools/kabe-check/)新しい記事
聞く先の早見
このサイトは個別の相談に応じていません。自分の扱いは、次の窓口で確かめてください。
- 勤務先の人事・総務の担当年末調整の書類、社会保険に自分が入るか、家族手当・配偶者手当の規程、事業主の証明社内の窓口。就業規則や賃金規程の見せ方も聞けます。
- 加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)家族を健康保険の扶養に入れられるか、収入の数え方、提出書類資格確認書やマイナポータルに書かれている保険者名で確認できます。扶養する人の勤務先経由で手続きします。 確認日 2026-11-01
- 国税庁 電話相談センター(所轄の税務署)所得税の扶養控除・配偶者控除・特定親族特別控除の一般的な仕組みナビダイヤル 0570-00-5901(平日8時30分〜17時)。050で始まるIP電話などは、所轄の税務署の代表番号にかけて音声案内で「1」を選びます。 確認日 2026-11-01
- お住まいの市区町村の住民税担当住民税がかかる・かからない基準(自治体で違う)、課税(非課税)証明書市区町村の公式サイトの「個人住民税」のページに、非課税の基準が載っていることがあります。 確認日 2026-11-01
- 年収の壁突破 総合相談窓口(厚生労働省)年収の壁・支援強化パッケージ、130万円・106万円の取扱いの一般的な質問フリーダイヤル 0120-030-045(平日8時30分〜18時15分。土日祝と12月29日〜1月3日を除く)。 確認日 2026-11-01