子のバイト代が増えても、親の控除がいきなりゼロになるわけではありません。2026年分は、子の給与収入が136万円以下なら、親は扶養控除(63万円)を受けられます。136万円超〜197万円以下なら、特定親族特別控除の対象です。特定親族特別控除の額は、子の収入が159万円以下なら63万円で、そこから段階的に減ります(出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(基礎控除の引上げ等)」)。

ただし、親の健康保険の扶養は税とは別の基準です。19〜22歳の子は、これから1年の収入の見込みが150万円未満かで見ます。税の表だけを見て安心せず、健康保険の基準も並べて確かめてください。

対象になる子の条件

特定親族特別控除の対象は、親と生計を一にする19歳以上23歳未満(その年の12月31日現在)の親族です(出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」)。配偶者や、事業専従者として給与を受けている人は除かれます。子が学生かどうかは条件に入っていません。

年齢は誕生日ではなく、その年の12月31日の年齢で見ます。2026年中に19歳になる子は、2026年分から対象になります。

子の収入ごとの親の控除額

子の収入が給与だけの場合の表です。2025年分と2026年分で、金額の区切りが違います。

子の給与収入(2025年分)親の控除子の給与収入(2026年分)親の控除
123万円以下扶養控除 63万円136万円以下扶養控除 63万円
123万円超〜150万円以下特定親族特別控除 63万円136万円超〜159万円以下特定親族特別控除 63万円
150万円超〜155万円以下特定親族特別控除 61万円159万円超〜164万円以下特定親族特別控除 61万円
155万円超〜160万円以下特定親族特別控除 51万円164万円超〜169万円以下特定親族特別控除 51万円
160万円超〜165万円以下特定親族特別控除 41万円169万円超〜174万円以下特定親族特別控除 41万円
165万円超〜170万円以下特定親族特別控除 31万円174万円超〜179万円以下特定親族特別控除 31万円
170万円超〜175万円以下特定親族特別控除 21万円179万円超〜184万円以下特定親族特別控除 21万円
175万円超〜180万円以下特定親族特別控除 11万円184万円超〜189万円以下特定親族特別控除 11万円
180万円超〜185万円以下特定親族特別控除 6万円189万円超〜194万円以下特定親族特別控除 6万円
185万円超〜188万円以下特定親族特別控除 3万円194万円超〜197万円以下特定親族特別控除 3万円
188万円超どちらもなし197万円超どちらもなし
2025年分は国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」、2026年分は国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の表から。扶養控除の額はタックスアンサーNo.1180による。

子に給与以外の所得(事業・雑所得など)がある場合は、この表の収入額では判断できません。表の区切りは「合計所得金額」をもとにしているため、所得の合計で見直す必要があります。

1人の子を親2人で分けられない

1人の子を、父と母の両方の特定親族にすることはできません。2人以上の人の特定親族に当たる場合は、そのうち1人だけの特定親族とみなされます(出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」)。どちらの親が受けるかは、年末調整の前に家族で決めておきます。

健康保険の扶養は別の物差し

親の健康保険の扶養(被扶養者)は、税の扶養とは決め方が違います(出典: 厚生労働省「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日通知)」)。

項目税(親の控除)健康保険の扶養
基準額上の表のとおり150万円未満
数える収入1月〜12月の合計これから1年の見込み
年齢の見方その年の12月31日の年齢扶養認定日が属する年の12月31日の年齢
いつから2025年分から扶養認定日が2025年10月1日以降
手続きの窓口親の勤務先(年末調整)親が入っている健康保険(勤務先経由)

年齢の見方は日本年金機構のよくある質問で確認しました(出典: 日本年金機構「年齢要件(19歳以上23歳未満)は、いつの時点で判定するのですか。」)。23歳になる年からは、健康保険の基準は130万円未満に戻ります。

子ども本人の税

子ども本人の所得税は、2026年分は給与収入178万円以下ならかかりません(基礎控除と給与所得控除だけで計算した場合)。勤労学生控除の対象になる学生は、所得の上限が89万円(給与だけなら163万円)です(出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(基礎控除の引上げ等)」)。

住民税は市区町村ごとに基準が違います。子が親と別の市区町村に住んでいる場合は、子の住所地の基準を確かめます。

確かめるために用意するもの

  • 子の生年月日(12月31日の年齢を確かめる)
  • 子の1月〜12月のバイト代の合計と見込み(給与明細、前年の源泉徴収票)
  • 掛け持ちしている場合は、すべての勤務先の分
  • 給与以外の収入の有無(フリマでの継続的な販売、業務委託など)
  • 親が入っている健康保険の名前

この記事だけでは決まらないこと

状況確かめる先
子に業務委託など給与以外の収入がある税務署(所得の数え方)
12月に入ってから収入見込みが変わった親の勤務先の年末調整担当
子が1年の途中で親と別に暮らし始めた税務署(生計を一にするか)、親の健康保険(仕送り額)
子の収入見込みが150万円前後親の健康保険(どの書類で見込みを確認するか)

次にすること

  1. 11月中に、子の1月〜12月のバイト代を見込みで出します。12月分の給与も含めます。
  2. 親の年末調整で、子の収入見込みを申告書に書きます。2025年分からは、特定親族特別控除を受ける人は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を勤務先に出します(出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」)。国税庁の様式は、基礎控除申告書などとの兼用です。
  3. 2026年12月の改正で、新しく扶養控除の対象になる子もいます。その場合は扶養控除等申告書に「令和8年12月1日 改正」などと書いて出します(出典: 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」)。
  4. 健康保険の扶養に入っている子の収入見込みが基準を超えそうなら、親の勤務先に伝え、健康保険の手続きを確かめます(出典: 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」)。

聞く先と聞く内容の例

  • 親の勤務先の年末調整担当:「子の今年のバイト代は見込みで○万円です。扶養控除と特定親族特別控除のどちらの欄に書けばよいですか」
  • 親が入っている健康保険:「19歳の子の収入見込みは、どの期間のどの書類で確認しますか」
  • 税務署(国税庁 電話相談センター):「子に給与以外の収入があります。合計所得金額の数え方を教えてください」

数字は2026年11月1日に国税庁・厚生労働省・日本年金機構の資料で確認しました。当サイトは個別のご相談には応じていません。