「106万円の壁」は、もう年収で区切る基準ではありません。目安のもとだった月額8万8,000円以上という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました(出典: 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」)。

今、勤務先の社会保険に入るかを分けるのは次の3つです。週の所定労働時間と、学生かどうかと、勤務先の規模です。勤務先の規模の要件は2027年10月1日から段階的に広がることが決まっています。年収を106万円未満に抑えても、ほかの条件を満たせば加入の対象になります。

106万円はどこから来た数字か

106万円は、月額8万8,000円を12か月分にした参考額でした。月額8万8,000円は残業代や賞与を含まない所定内賃金で数えていたため、もともと年収そのものの基準ではありませんでした(出典: 厚生労働省「事業主の証明による被扶養者認定Q&A」)。

2026年10月以降の加入条件

パート・アルバイト(短時間労働者)が勤務先の健康保険・厚生年金に入る主な条件です。日本年金機構と厚生労働省の特設サイトで確認しました。

条件内容自分で確かめる方法
労働時間週の所定労働時間が20時間以上雇用契約書・労働条件通知書
雇用の見込み2か月を超えて雇用される見込み契約期間と更新の定め
学生学生でないこと(休学中・定時制・通信制などは対象になる場合あり)在学の状況
勤務先の規模従業員51人以上の企業等(2027年10月1日の前日まで)勤務先に聞く
賃金月額8万8,000円以上の要件は2026年10月1日に撤廃確かめる必要なし
出典: 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」、厚生労働省「社会保険加入の要件」(いずれも2026年11月1日確認)。

労働時間は契約上の時間で見ます。厚生労働省の特設サイトは、残業は原則として含めないものの、常に残業がある場合は含めて計算することがあると説明しています(出典: 厚生労働省「社会保険加入の要件(社会保険適用拡大特設サイト)」)。

勤務先の規模の数え方

ここでいう従業員数は、フルタイムの人と、フルタイムの4分の3以上働く人の数(厚生年金の被保険者の数)です。法人の場合は、店舗や事業所ごとではなく法人全体で数えます。自分では確かめにくいため、勤務先に聞くのが確実です。

企業規模の要件が広がる日程

年金制度改正法で、企業規模の要件は段階的になくなることが決まっています(出典: 厚生労働省「社会保険加入の要件(社会保険適用拡大特設サイト)」)。下の「状態」は、このページを作った日の時点のものです。

時期新たに対象になる勤務先状態
2027年10月1日から従業員36〜50人の企業等決定済み・施行前
2029年10月1日から従業員21〜35人の企業等決定済み・施行前
2032年10月1日から従業員11〜20人の企業等決定済み・施行前
2035年10月1日から従業員10人以下の企業等決定済み・施行前

勤務先が50人以下でも、この日程で対象になる時期が来ます。今は加入の対象でない人も、勤務先の規模がどの区分に入るかを聞いておくと、いつ関係するかがわかります。

家族の扶養との関係

勤務先の社会保険に入ると、自分で健康保険・厚生年金の保険料を払う立場になり、家族の健康保険の扶養からは外れます。この場合、扶養していた家族の勤務先を通じて「被扶養者(異動)届」で扶養から外す届を出します(出典: 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」)。

勤務先の社会保険の対象にならない人は、家族の健康保険の扶養に入れるかを別に確かめます。基準は年収の見込み130万円未満などです。こちらは130万円を一時的に超えそうなときの記事で扱っています。

判断に必要な情報

  • 雇用契約書・労働条件通知書の「所定労働時間」「契約期間」「更新の有無」
  • 学生かどうか(休学中・定時制・通信制かどうかも)
  • 勤務先の厚生年金の被保険者数(勤務先に聞く)
  • 掛け持ちしている場合は、勤務先ごとの契約時間

この記事だけでは決まらないこと

状況決めるところ・聞く先
契約は週20時間未満だが、毎週のように残業がある自分の勤務先(労働時間の数え方)
掛け持ちで、合計すると週20時間を超える各勤務先(加入は勤務先ごとに判断されるかを確認)
勤務先が複数の会社のグループに属している自分の勤務先(従業員数の数え方)
加入した場合の保険料の額自分の勤務先

次にすること

  1. 雇用契約書で週の所定労働時間と契約期間を確かめます。
  2. 勤務先の人事・総務に、会社が企業規模の条件に当たるかを聞きます。当たらない場合は、どの時期から対象になるかも聞きます。
  3. 加入することになったら、家族の健康保険の扶養から外す手続きを、家族の勤務先に伝えます。

聞く先と聞く内容の例

  • 自分の勤務先の人事・総務:「私の契約の週の所定労働時間は何時間で計算されていますか。残業が続いている月は含まれますか」
  • 扶養してくれている家族の勤務先:「私が勤務先の社会保険に入る場合、扶養から外す届はいつまでに何を出せばよいですか」
  • 年金事務所:勤務先の規模や加入の手続きについて一般的なことを聞けます

内容は2026年11月1日に日本年金機構・厚生労働省の公式ページで確認しました。当サイトは個別のご相談には応じていません。