2026年分の税の基準は、令和8年度税制改正で上がりました。給与収入だけなら、本人の所得税がかからない上限の目安は178万円、家族の扶養控除の対象は136万円以下です。健康保険の扶養は、これとは別に「これから1年の収入の見込み」が130万円未満かで見ます。

勤務先で社会保険に入るかどうかは、2026年10月1日から年収では決まらなくなりました。会社の家族手当は、会社ごとの規程で決まります。このページは5つの基準を並べ、どれが自分に関係するかと、どこに聞くかを整理します。

基準ごとに物差しが違う

「年収の壁」と呼ばれる基準は、数える期間も決める人も違います。同じ年収でも、税では基準内なのに健康保険では基準を超える、ということが起こります。

基準数える収入決める人
所得税・住民税その年の1月〜12月の合計(住民税は翌年度にかかる)法律(税務署・市区町村)
健康保険・年金の扶養これから1年の収入の見込み扶養する人が入っている健康保険
勤務先で社会保険に入る条件契約上の労働時間など法律(手続きは勤務先)
家族手当・配偶者手当会社の規程による扶養する人の勤務先

2026年分の税の基準

税の基準は、2025年分と2026年分で金額が違います。2026年分の改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます(出典: 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」)。

給与収入だけの場合の目安2025年分2026年分
本人に所得税がかからない上限160万円178万円
扶養控除・配偶者控除の対象(家族の税)123万円以下136万円以下
配偶者特別控除の対象(家族の税)201万5,999円以下207万円以下
19〜22歳の子の特定親族特別控除(親の税)123万円超〜188万円以下136万円超〜197万円以下
勤労学生控除(学生本人の税)150万円以下163万円以下

1行目は、基礎控除の最大額と給与所得控除の最低額を足した額です。2026年分は104万円と74万円の合計にあたり、財務省も「所得税の負担開始水準」を178万円以上と説明しています(出典: 財務省「令和8年度税制改正について(ファイナンス2026年4月号)」)。ほかの所得や控除がある人は、この額のとおりにはなりません。

2行目から下は、国税庁の資料が「収入が給与だけの場合」として示す額です(出典: 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(基礎控除の引上げ等)」)。2026年分の値は2026年分と2027年分に使う特例を含み、2028年分以後は額が変わると資料に書かれています。

2026年分は年末調整で精算

2026年11月までの給与の天引きは、改正前のままです。新しい控除額は2026年12月の年末調整で1年分を計算し直して精算します(出典: 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」)。改正後の源泉徴収税額表を使うのは、2027年1月1日以後に支払う給与からです。

住民税の基準は市区町村ごと

住民税は、前の年の所得に対して翌年度にかかります。2026年分の収入は、令和9年度分(2027年度)の住民税の計算に使われます。

住民税がかからない基準は、全国で1つではありません。均等割(定額の部分)の基準は、基本額35万円以内で市区町村の条例が決めます(出典: 兵庫県「個人県民税(非課税の基準)」)。総務省の資料は、単身者の例を示しています。令和8年度分(2026年度)は110万円、令和9年度分(2027年度)は119万円です(出典: 総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」)。お住まいの市区町村の公式ページで、自分の世帯の基準を確かめてください。

健康保険の扶養は見込みで判定

会社員の夫・妻や親の健康保険の扶養(被扶養者)に入れるかは、税とは別の基準です(出典: 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」)。

対象年間収入の見込み
原則130万円未満
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)150万円未満(扶養認定日が2025年10月1日以降)
60歳以上、または一定の障害がある人180万円未満

同居している場合は、扶養する人の年収の2分の1未満であることも条件です。別居の場合は、扶養する人からの仕送り額より少ないことが条件になります。

繁忙期の残業などで一時的に超えそうなときの扱いは、130万円を一時的に超えそうなときの記事にまとめました。

勤務先の社会保険と106万円

「106万円の壁」は、月額8万8,000円以上という賃金要件を年収に直した参考額でした。この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されています(出典: 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」)。

今の主な条件は次の3つです。週の所定労働時間が20時間以上で、学生でなく、従業員51人以上の企業等で働いていることです。勤務先の規模の条件は、これから段階的に広がります。詳しくは106万円の壁の記事で扱っています。

会社の家族手当は規程しだい

家族手当・配偶者手当の収入の条件は、会社ごとの規程で決まります。税の基準を使う会社もあれば、健康保険の基準や独自の金額を使う会社もあります。厚生労働省は、収入の条件がある配偶者手当の見直しを労使で話し合うよう呼びかけています(出典: 厚生労働省「配偶者手当の在り方の検討について」)。確かめ方は家族手当の記事を見てください。

手元に用意する情報

  • 1月から今月までの給与明細(支給額の合計)
  • 12月までに支払われる予定の給与の見込み(シフトや契約から)
  • 雇用契約書または労働条件通知書(週の所定労働時間、時給・月給)
  • 勤務先の規模(厚生年金に入っている人の数。わからなければ勤務先に聞く)
  • 扶養する人が入っている健康保険の名前(資格確認書などに書かれています)
  • 扶養する人の勤務先の就業規則・賃金規程(家族手当の条件)
  • 給与以外の収入(年金・事業・一時的な収入など)の有無

自分で確かめられる範囲と個別確認が要る範囲

状況この表で確かめられることこの記事だけでは決まらないこと聞く先
給与だけで、1年の合計がはっきりしている税の基準額との比較他の控除を含めた実際の税額勤務先の年末調整担当・税務署
月によって収入の差が大きい1月〜12月の合計(税)健康保険の「見込み」をどう計算するか扶養する人の健康保険
繁忙期だけ残業が増えた増えた理由の整理一時的な増加として扱われるか扶養する人の健康保険・自分の勤務先
掛け持ちしている勤務先ごとの収入の合計社会保険の加入先・扶養の扱い各勤務先・健康保険
給与以外の収入があるなし所得の数え方全般税務署・健康保険
家族手当をもらっている規程に書かれた条件規程の解釈扶養する人の勤務先の人事

次にすること

  1. 2026年11月〜12月:勤務先から年末調整の書類が配られたら、扶養する家族の収入見込みを書きます。2026年12月1日の改正で、新しく扶養控除の対象になる家族もいます。国税庁は、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう案内しています(出典: 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」)。
  2. 健康保険の扶養に入る・外れる事情が起きたとき:扶養する人の勤務先を通じて「被扶養者(異動)届」を出します。扶養に入る届は事実発生から5日以内です(出典: 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」)。
  3. 勤務先の規模や労働時間がわからないとき:自分の勤務先の人事・総務に、社会保険の加入条件に当たるかを聞きます。
  4. 家族手当があるとき:扶養する人の勤務先の規程で、収入の条件と届出の期限を確かめます。

聞く先と聞く内容の例

  • 勤務先の年末調整担当:「2026年12月の改正で家族の扶養の基準が変わったと聞きました。申告書に何を書けばよいですか」
  • 扶養する人の健康保険:「今後1年の収入見込みはどの書類で確認しますか。残業が増えた月がある場合はどう扱いますか」
  • 自分の勤務先の人事:「この会社は社会保険の加入条件の企業規模に当たりますか。私の契約の週の所定労働時間は何時間ですか」
  • 市区町村の住民税担当:「私の世帯で住民税がかからない基準はいくらですか」
  • 国税庁 電話相談センター:「扶養控除の対象になる家族の所得の数え方を知りたい」。ナビダイヤル 0570-00-5901(平日8時30分〜17時)。050で始まるIP電話などは、所轄の税務署の代表番号にかけて音声案内で「1」を選びます。(出典: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」)

制度は改正されます。このページの数字は2026年11月1日に公式資料で確認した内容です。当サイトは個別のご相談には応じていません。